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公務員の手厚い休暇制度を紹介!年次休暇以外にもこんな休暇が・・・!

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こんにちは!元公務員のろびんそんです!

手厚い休暇があることで有名な公務員。

しかし、どんな休暇があるのか?制度だけで「取りづらい休暇」になっていないか?といった実情はあまり知られていません。

この記事では、元県職員だった私が、公務員の休暇の種類取得しやすさについて丁寧に解説していきます!

公務員に与えられる有給休暇の種類

公務員になったらまず、休暇の種類の多さに驚く方が多いはずです。

付与される有給休暇(給料が100%出る休暇です!)は、

  • 年次有給休暇
  • 病気休暇
  • 不妊治療休暇
  • 妊娠障害休暇
  • 妊婦健診休暇
  • 産前産後休暇(男性は「妻の出産休暇」)
  • 子の看護休暇
  • 短期介護休暇
  • 夏季休暇
  • 結婚休暇

ざっとこんな感じですね。

もっとありますが、長くなるのでこれくらいにしときます(笑)

これら手厚い休暇制度の中でも、特に種類が多いのが妊娠・出産・育児関係の休暇制度です。

「子供を産んで育てたい!」とする職員に対して、かなり手厚いんです。

子育てしながら仕事をする人には、ありがたい制度です◎

それでは、各々の有給休暇の詳細を見てみましょう!

年次有給休暇:目的を問われない

休暇の特徴や取得するための条件を個別にみていきます。

まず「年次有給休暇(年休)」です。

この休暇は、労働者に最大20日付与されるあの休暇と同じものです。

目的や理由が問われない休みで、1年度で20日付与されます!

使い切れなかった分は翌年度に繰り越せるのも便利ですよ。
(※繰り越せるのは20日まで)

この休暇は皆んなバシバシ消化する休暇なので、取りやすい雰囲気の休暇です!取得日数が15日を超えてくると若干の取りづらさは感じます。

基本的に年休は積極的に取るように呼びかけられているのですが、

自慢する輩

今年度オレ年休6日しか取ってなかったわ~

のように、年休取れない自慢をする輩がいます。

使いきれない年休は繰り越せますが、繰越できる日数には限度があります

私がいた自治体では年休の買い取りもできなかったので、ただただドブに捨てるだけになります。

このサイトをご覧のあなたは、きっと「年休はきっちり消化しよう!」と考えられる賢明な方かと思いますので、損をしないように計画的に年休は消化しましょうね。

病気/療養関係の休暇

病気休暇

つづいては、ケガ病気をしたときに取れる休暇です。

仕事中や通勤中のケガや病気は「公務災害」となり、治療が必要な期間が休みになります。

それでは公務災害以外のケガや病気の場合はどうなんでしょうか。

公務災害でない場合は、MAX90日間の休暇を取ることができます

公務員の界隈では本当に多い「うつ病」や「適応障害」といった精神疾患で休む場合がコレに当たります。

休暇を取るためには医師の診断書が必要なので、申告したら取れる休暇ではないのが注意です。

病気休暇は割と取る人が多いですね。

私は3つの職場を経験しましたが、どの職場にも病気休暇を取っている職員が1~3人いました。

医師の診断書が必要とはいえ、3か月間給料が100%出る有給休暇は、公務員ぐらいなので恵まれていますね。

生理休暇

お察しのとおり、女性職員が生理のときに取れる休暇です。

この休暇も給料が100%出る有給休暇です!※有給扱いの日数には上限があります

1生理期間につき2~3(日数は自治体により異なります)取れます。

毎月平日に生理が来るとすれば、1年度で20日以上休める計算になりますね。

病気休暇とは異なり、医師の診断書などの提出書類は要らない休暇です。

しかし!この休暇を取る人はいませんでした・・・。

名称も名称ですし、上司が男性の場合はとっても言いづらいものです。

どこの女子も、たとえ生理でも年次休暇で休んでいましたね。

もっと使いやすい名称になってくれることを切に願います。

妊娠・出産関係の休暇

妊娠・出産関係の有給休暇を5つ紹介します!
(これだけでも5つもあるんです・・・)

不妊治療休暇

不妊治療を受けるときに休む際の休暇です。

体外受精や顕微授精といった大がかりな治療だけでなく、検査を受けたりクリニックの説明会に参加したりするときにも使える休暇です。

不妊治療休暇は5日間とることができます。

そして、体外受精・顕微授精する場合は5日+5日で合計10日間とることができます!

デリケートな休暇なので、誰が不妊治療休暇を取っているか?的な情報は全然まわってきません。

妊娠を望む人にとっては、年休だけでは足りないこともあると思います。

どんどん拡充が進む休暇の1つですので、必要な人は直属の上司にコソっと相談しましょう。

この休暇を取るときには、クリニックの診察券などの提出書類も必要です。

妊娠障害休暇

この休暇は、妊娠中の女性職員がつわりなどで出勤できないときのための休暇です。

1回の妊娠で14日まで取れます。

不妊治療と同じくデリケートな休暇なので、あまり情報がまわってきません。

そして、たとえつわりが酷くて休むとしても、いつもの年次休暇で処理する人が多い気がします。

安定期に入るまで職場に報告したくない、という人も多いからでしょうか。

あまり使われているイメージのない休暇です。

妊婦健診休暇

妊娠~出産後1年の女性職員が検診で休むための休暇です。

  • 妊娠23週まで:4週間に1回
  • 妊娠24週~35週:2週間に1回
  • 妊娠36週~出産:1週間に1回
  • 出産~1年:1回

こんなペースで休暇が取れます。

この休暇も情報が回ってこないですが、私の同期のママは「フツーに取れたよ~」と無事に取得できた様子でした◎

産前産後休暇

出産する場合に取る休暇です。

休みの期間は自治体によりますが、出産予定日前8週~出産後8週です。

双子ちゃんを妊娠していたりするときは、休暇の期間が長くなったりします。

これは、妊婦さんが必ず取る休暇です。

だいたいの人は、産前産後休暇のあとはそのまま育休に入ります。

妻の出産休暇

この休暇は、奥さんの産休中に旦那さんが育児をするための休暇です。

5日間取ることができます。

最近は出産・育児系の休暇制度が拡充されているので、男性職員はこの休暇を「いつ頃とるか?」上司から必ず聞かれます。

なので、取りづらい休暇ではありません。

産前産後休暇ばりに、よく取得される休暇です!

育児関係の休暇

子の看護休暇

小学生以下の子どもが、ケガや病気になったときに取る休暇です。

子どもが1人の場合は5日、2人以上の場合は10日取ることができます!

この休暇は提出書類が要らないからか、取りやすい休暇です。

周りで取っているパパ・ママ職員さんも多かったです。

育児休業(※休暇ではありません!)

休暇ではありませんが、取得する人が多い育児休業を紹介します!

子どもが3歳になるまで休業することができる制度です。

休暇ではないので、無給となります。

ですが、育児休業手当金という給付金が出ます

MAX子どもが2歳まで(通常は1歳まで)支給されます。

支給額が給料の約67%も出るのが助かりますね。

介護関係の休暇

短期介護休暇

「介護」というと、高齢の祖父母のお世話をするイメージがありますが、ここでは家族・親族がケガや病気のときにお世話をするために使える休暇です。

次の「介護休暇」とは異なり、100%有給です!

取得できる期間は自治体によって異なりますが、だいたい5日くらいです。

介護休暇

介護休暇も、家族・親族がケガや病気のときにお世話をするために使える休暇です。

「短期介護休暇」とは異なり、休暇を取得した分だけ給料は減額されます。

給料は減額されるものの、家族がピンチなときに助けてくれる休暇制度です!

短期介護休暇を使い切ってしまった場合は、介護休暇を取得できます。

その他の有給休暇

たくさんの休暇を紹介しましたが、このほかにも、

  • 結婚休暇:5~6日、取りやすい休暇
  • 夏季休暇:5~6日、必ず取る休暇
  • 子の参観休暇:3日、取りやすい休暇

など、取得しきれないほどの休暇があります!

さいごに

公務員の手厚すぎる休暇制度をご紹介しました!

公務員の方、これから公務員になる方は、入庁後に休暇制度を必ずチェックしましょう!

「知らなきゃ損」な休暇制度がたくさんあります。

親切な人は教えてくれますが、必ずしも職場の人が全員そうとは限りません。

自分を守ってくれる制度は存分に活用しましょうね◎

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