こんにちは!元公務員のろびんそんです。
公務員に支給される「地域手当」、何となく知っている人は多いと思いますが、手当の詳しい部分まで説明できる人は少ないですよね。
そして「地域手当」は定期的に見直しされる手当。
「地域手当」が今後どのように変わっていくのか、公務員の皆さんであれば気になりますよね。
この記事では、公務員の「地域手当」の基礎から現在見直されている内容までを丁寧に解説していきます!
- 公務員の「地域手当」とは何か?
- 地域手当の支給地域と支給割合【一覧】
- 国家公務員と地方公務員とで、地域手当はどう違う?
- 地域手当が見直されている理由
- 【2024年最新】地域手当の見直し内容
この記事を書いた私は元公務員。
難しい法令も分かりやすく丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!
公務員の「地域手当」とは?
まずは公務員に支給されている「地域手当」の概要をカンタンに説明します。
地域手当とは、地域により賃金や物価に差があることを考慮して支給される手当です。
例えば、東京23区と地方の市町村とでは賃金も物価も大きく異なりますよね。
東京23区内に勤務する人は家賃も高ければスーパーに売っているものも高く、地方よりも支出が多くなりがち。民間企業の給与水準も地方より高めです。
こうした事情を考慮して、地域の賃金や物価の水準に合わせた給料にするための手当として、2006年に導入されました。
地域手当の支給額は、
支給額=(給料月額+給料の調整額+専門スタッフ職調整額+扶養手当)×支給割合
で計算できます。
計算式の最後の「支給割合」は、支給地域により異なります。次の段落で支給地域と支給割合をくわしく説明します。
地域手当の支給地域と支給割合【一覧】
地域手当の計算式にあった「支給割合」を見てみましょう。
国家公務員と地方公務員で地域手当の制度が異なるので、国家と地方で分けて解説していきます。
【国家公務員編】地域手当の支給地域と支給割合
まずは国家公務員の地域手当です。
国家公務員の地域手当は、賃金指数が93.0以上で人口5万人以上の市に勤務する職員が対象となっています。
「賃金指数が93.0以上で人口5万人以上の市」は、賃金指数で1級地~7級地にランク分けされていて、詳しくはコチラ↓↓
級地区分 | 支給割合 | 支給地域 |
1級地 | 20% | 東京都特別区 |
2級地 | 16% | 横浜市、大阪市 |
3級地 | 15% | さいたま市、千葉市、名古屋市 |
4級地 | 12% | 神戸市 |
5級地 | 10% | 京都市、広島市、福岡市 |
6級地 | 6% | 仙台市、静岡市、高松市 |
7級地 | 3% | 札幌市、新潟市、岡山市 |
東京都特別区が最も支給割合が多く20%となっています。給料が月20万円だとすると地域手当は4万円となるのでかなり大きいですよね。
一方、7級地(札幌市、新潟市、岡山市)は3%。1級地の20%と比較するとかなり差が大きいです。
また、公務員には「異動保障」という制度があり、地域手当の支給割合が小さい地域・支給がない地域へ異動した場合、異動後も地域手当が2年間支給されます。
1級地(東京特別区)から未支給の地域に異動になった場合、
- 1年目:地域手当20%を支給
- 2年目:地域手当16%※を支給※1年目の8割
と、異動2年目まで地域手当が支給されます。
【地方公務員編】地域手当の支給割合
つづいて地方公務員の地域手当の支給割合です。
地方公務員の支給割合は、一律で○%としている自治体が多いです。
自治体名 | 地域手当の支給割合 |
東京都 | 20% |
大阪府 | 11.8% |
愛知県 | 8.5% |
横浜市 | 16% |
仙台市 | 6% |
自治体内での勤務では一律ですが、自治体外の事務所に勤務する場合もありますよね(例:大阪府職員が大阪府東京事務所へ勤務)。
自治体外の事務所へ勤務する場合は、その地域の賃金水準・物価を考慮して別に支給割合が定められています。
大阪府職員を例に挙げると、大阪府内に勤務する場合は一律で11.8%ですが、大阪府東京事務所に勤務する場合は16%になります。
地方公務員の地域手当の支給割合は、国家公務員の支給割合と同じ場合もあれば異なる場合もあります。
必ずしも国家公務員の支給割合と同じとは限りませんのでご注意ください。
地域手当は廃止されるの?2024年最新の見直し内容
2024年6月現在、公務員の地域手当の内容を見直している状況です。なぜ地域手当が見直されているのか、どのように変わるのか見ていきましょう。
なぜ地域手当の見直しがあるのか?
地域手当は2006年に導入されたものですが「10年に1度見直すこと」とされていて、今回の見直しは2回目となります。
今回の見直しで背景になっているのが、
級地区分の設定が市町村単位で細かい
→人事異動の際に給与事務負担が大きい(国家公務員)、支給割合が高い近隣市町村に人材が流出してしまう(市町村職員)
という点です。
市町村単位で細かすぎることにより生じている問題を、どのように解決していくのでしょうか。
地域手当の見直し内容
2024年6月時点では、級地区分(1~7級地)の設定を広域化する案が出ています。地域手当自体を廃止する案は出ていません。
市町村単位ではなく、さらに大きいくくりで設定することで、
- 人事異動の際の給与事務負担を減らせる(国家公務員)
- 地域手当の格差により近隣市町村へ人材が流出するのを防げる(市町村職員)
こういったことが期待できます。
しかし、広域化の方法として都道府県単位にするのか等の具体的な方法がまだ決まっていないとのこと。
広域化することで新たな問題が生じてしまう可能性もあるため、国は検討を重ねています。
今回の見直しでは、地域手当自体を廃止することはありませんが、10年後・20年後になって状況が変わってくると廃止の可能性は否定できません。
まとめ
公務員の地域手当について解説しました。
- 「地域手当」とは、地域により賃金や物価に差があることを考慮して支給される手当のこと
- 地域手当の支給額は、給料の月額等に支給割合をかけた額
- 国家公務員の地域手当では、級地区分別に支給割合が決まっている
- 地方公務員の地域手当は、一律で○%と定められている(自治体外への勤務は別)
- 今回の地域手当の見直しでは、級地区分の設定を広域化する案が出ている
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