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【公務員の定年延長】何歳までが定年?給与や退職金はどうなる?

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こんにちは!元公務員のろびんそんです。

2023年度(令和5年度)から始まった定年延長

定年延長自体は知っている公務員も多いですが、自分は何歳まで働かないといけないのかハッキリ分からない人も多いです。

定年延長によって給料や退職金はどうなるのかも気になりますよね。

この記事では、定年延長によって定年が何歳になるのか給料・退職金がどう変わるのかを分かりやすく解説していきます。

この記事はこんな人にオススメ
  • 国家公務員
  • 地方公務員
  • 家族に公務員がいる
  • 公務員の定年が何歳になるのか知りたい
  • 定年延長で給料・退職金がどう変わるか知りたい

この記事を読めば、公務員の定年延長に対するモヤモヤをなくすことができますよ!

公務員の定年は65歳までに延長

公務員の定年延長は2023年度(令和5年度)から始まりました。

2年に1歳ずつ定年を引き上げていって、最終的に2031年度(令和13年度)に65歳になります。

2022年度(令和4年度)では60歳だった定年は、2024年度(令和6年度)には61歳に、2026年度(令和8年度)には62歳に・・・といった具合で、段階的に引き上げられます。

まとめると、こんな感じ↓

ろびんそん

よくニュースで「公務員の定年が65歳に!」とききますが、65歳定年はまだ先ですね。

段階的に定年が引き上げられるのはお分かりいただいたと思いますが、自分の定年の時期も知りたいですよね。

生年月日で、定年退職する年度が分かる早見表はコチラ↓です。※画像をクリックすると大きく表示できます

黄色くなっている年齢が定年です。

昭和38年4月1日生まれ以前の人は60歳が定年でしたが、昭和38年4月2日生まれ以降の人は定年引き上げの対象となります。

実際に表で見てみると、段階的に定年が引き上げられていることが良く分かりますね。

ちなみに、グレーの(○歳)となっている年齢は「暫定再任用」。

これまであった「再任用」と同じ制度で、65歳になる年まで任用されます。

  • 定年等でいったん退職した職員を1年以内の任期で採用
  • フルタイム勤務or短時間勤務
  • 勤務実績が良好の場合は任期が更新
  • 更新の上限は、65歳になる年度まで

内閣人事局「国家公務員の暫定再任用制度について」を参考

定年が延びても管理職でいられるのは60歳の年まで

定年が65歳になる公務員ですが、管理職でいられるのは60歳までです。

公務員の定年引き上げに伴って「役職定年」という制度が始まりました。

65歳まで管理職でいられる訳ではないんですね。

「役職定年」とは?

管理職の職員で60歳を超えると管理職ポストから降ろされる制度です。61歳に達する年度になると、非管理職ポストに就きます。

特例で61歳になる年度以降も管理職を続けられる制度がありますが、原則管理職ポストから降ろされると思ってOKです。

定年前に課長級以上の役職に就いている人は、61歳になる年度以降は課長補佐級以下になってしまいます。

公務員

管理職から降ろされるってことは給料も減るんだな。

非管理職ポストへ降ろされてしまうので、給料が減ってしまうのが気になりますよね。

役職定年を過ぎたあとの給料がどれくらい減るのか、見てみましょう。

定年延長で給料・退職金はどうなる?

給料袋の写真

61歳になる年度以降の給料は7割になる

60歳以前に管理職に就いてた場合も就いていなかった場合も、61歳になる年度の給料は7割水準になります。

まずは非管理職だった場合。

非管理職だった場合

本省の課長補佐級だった職員だと・・・

【60歳以前】411,300円(6級85号俸)
→【61歳以降】287,900円(6級85号俸)となります。

だいたい7割くらいの給料になっているのが分かりますね。

つづいて管理職だった場合。

管理職だった場合

本省の課長級だった職員が課長補佐級になったとすると・・・

【60歳以前】511,500円(9級22号俸)
→【61歳以降】358,100円(6級85号俸)となります。

本来、6級85号だと非管理職だった職員と同じ給料まで下がりそうですが、課長級だったときの給料の7割くらいになるように調整されます。※「管理監督職勤務上限年齢調整額」が支給されるため。

地域手当やボーナスも7割水準となってしまいますが、扶養手当や住居手当などは減額されませんのでご安心ください。

退職金は不利にならないように調整される

月々の給料が7割に減らされてしまうと、退職金をもらうときに損をしてしまうと思ってしまいますよね。

ろびんそん

ご安心ください。

60歳での定年退職よりも不利にならないように調整されます。

通常、公務員の退職金は【退職日の給料×支給率】で計算されます。

定年引き上げに伴って退職日の給料が下がってしまうと、60歳での定年退職より不利になってしまいますよね。

不利にならないために、定年延長で60歳以降に退職したときは次の計算式で金額が計算されます。

【定年延長】退職金の計算式

支給額=(60歳時の給料月額×60歳時の支給率)+(退職日の給料月額×(退職日の支給率-60歳時の支給率)

7割水準になる前の給料が反映された計算になっていますね。

定年引き上げで退職金を受け取るときに不利にならないのは安心です。

まとめ

公務員の定年延長について解説しました。

  • 公務員の定年は65歳(段階的に引き上げ)
  • 定年は65歳でも、管理職でいられるのは60歳まで
  • 定年延長で給料は7割水準に減額される
  • 定年延長で退職金が不利にならないように調整される

60歳以降も公務員を続けるか悩みどころかと思いますが、この記事が少しでも判断材料になったら嬉しく思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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