こんにちは!元公務員の ろびんそん です。
公務員は副業禁止とされつつも、
給料+αで収入が欲しい!
という方や、
本業では得られないスキルを身に付けたい!
という方もいますよね。
ですが、懲戒の対象になってしまわないかがいちばんの懸念事項。
そんな方に向けて、この記事では公務員にもできる副業とできない副業を解説していきます。
副業のなかでも、多くの人が取り組もうとしている【農業】についても詳しく解説。
- 公務員は農業やってもOK
- 副業のなかでも「農業」は承認が下りやすい
- 農業でもNGな副業は?
- 農業以外で【OKな副業】投資、講演・執筆活動、フリマアプリ
- 公務員が【NGな副業】営利企業で働く、せどり、(YouTube)
- 副業解禁の動き
この記事を書いた私は、元公務員。
公務員だったときの経験を交えて、元公務員ならではの視点で分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、ペナルティーを受けることなく副業を始められますよ◎
【公務員の副業】農業はやってもOK

多くの公務員が副業として考えているのが農業。
結論から言うと、公務員は副業で農業をやってもOKです。
公務員が副業として農業をやるときに気を付けるべきことは何なのでしょうか。
農業はOKだけど承認が必要
公務員の副業として農業はOKですが、自給目的でない規模の場合は、職場の承認を得なければいけません。
基準となる規模については、厳密に「○ha以上」といった決まりがないのが難しいところ。
ですが、たとえ細々と農業をやるとしても、収穫した農産物を販売する場合は事前に副業の申請をしておきましょう。
勤務先によっては、独自に基準を設けていることもあります。
かならず勤務先の規程を確認してから、農業をはじめましょう。
副業のなかでも「農業」は承認が下りやすい
公務員は副業を厳しく制限される身分ですが、副業のなかでも農業は承認が下りやすい傾向にあります。
わたしは農業系の職種だったこともあり、まわりには副業で農業をやっている職員がたくさんいました。
育てた農産物を産直で売ったりしている人もいたり。
承認が下りたら、堂々と農業でお金を稼ぐことができます。
ただ、わたしの周りの職員たちは「しっかり販売戦略を立てて農業をやる!」というより、趣味の延長で農業をやっている人が多かった印象です。

農業をやるにはスキルや技術が必要。
そして農業は決して利益率が良いビジネスとは言えません。
まったくの農業初心者は、バリバリお金を稼ぐのではなく、リフレッシュや趣味も兼ねて稼ぐくらいの感覚でいましょう◎
公務員の農業でもNGな場合がある

公務員の副業として多くのひとが取り組んでいる農業ですが、NGな場合もあるので注意。
具体的にNGとなってしまう事例を見てみましょう。
- 自給の範囲を超えているのに、承認を得ていない
- 農業に時間を割きすぎて、公務に支障をきたす
- 特別な利害関係が発生する
それぞれ詳しくみていきます。
自給の範囲を超えているのに承認を得ていない
1つ目は、自給の範囲を超えているのに承認を得ていないこと。
自家消費のために農業をやる場合は、営利目的とされないため承認を得なくてもOKです。
しかし、大規模で農業をやったり、まとまった売上げがある場合は、承認を得る必要があります。
これって承認が必要なのかな・・・・・・?
と悩む場合は、職場の人に確認してみましょう。
承認が必要であるのにも関わらず、未承認で副業をしてしまうと懲戒のリスクがあります。
農業に時間を割きすぎて公務に支障をきたす
2つ目は、農業に時間を割きすぎて公務に支障をきたしてしまうこと。
これは農業だけでなく、他の副業でもいえることです。
(もっと言えば、民間企業での副業でも当てはまりますね)
公務員の副業は、本業に支障がない範囲で認められるもの。人事院規則にも明記されています。
職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。
出典:人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)より引用
農作業で疲れ果てて、平日にダウンしてしまう。なんてことのないように、農業に時間を割きすぎないことが大事ですね。
特別な利害関係が発生する
3つ目は、特別な利害関係が発生する場合。
「特別な利害関係」とは、
- 副業先が【補助金】の交付対象となっている
- 副業先が【立入検査】の対象となっている
- お勤めの自治体と契約を締結している
などです。
自営での農業というより、農家さんのところでアルバイトをする場合に気を付けたいですね。
農家でのアルバイトがOKな自治体にお勤めの方は、アルバイト先の農家さんが補助金や立入検査の対象になっていないかどうかを確認する必要があります。
【農業以外にも!】公務員でもできる副業

農業以外にも、公務員ができる副業はたくさんあります。
公務員でもできる副業はコチラ↓↓
- 投資(株式、不動産など)
- 講演・執筆活動
- フリマアプリで不用品を売る
それぞれ詳しく解説していきます。
例1:投資(株式、不動産など)
1つ目は、株式投資や不動産投資。
資産運用のために株式投資をしたり、不動産投資で家賃収入を受け取ることはOKです。
株式投資については、職場から承認を得なくてもよいので気軽に始められます。
私が公務員だったときも、株式投資をしている人は多かったですね。
あまり普段の会話で株式投資の話をするひとは少ないので、「公務員でも本当にOKなの?」と不安になってしまいますが、心配ご無用。
株式投資については、以下の記事で詳しく解説しております↓↓
また、2024年に人事院が公表したQ&A集にも、株式投資が副業規制に抵触しないことが明記されています。
出典:一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)より引用
ただし、不動産投資についてはちょっと注意が必要。
大規模な賃貸の場合は、承認を得なければいけません。
承認が必要かどうかの基準は以下のとおり↓↓
- 5棟以上の独立家屋、10室以上のアパート、契約が10件以上の土地
- 賃貸する不動産が劇場、映画館、旅館、ホテルなどの場合
- 年間500万円以上の賃貸収入
ちなみに不動産ではなく、駐車場の賃貸をする場合はコチラ↓↓
- 駐車台数が10台以上
- 建築物である駐車場or機械設備のある駐車場
- 年間500万円以上の賃貸収入
これらの基準に当てはまる場合は、承認が必要になりますので、規模を大きくして投資をする人は注意しましょう。
例2:講演・執筆活動
2つ目は、講演・執筆活動。
講演を行なって報酬を受け取ったり、本を出版して報酬を受け取ることもOKです。


1回きりの単発的な活動であれば、職場からの承認・許可は必要ありません。
ですが、継続的に活動をおこなうのであれば、承認・許可を得ないとNG。
講演や執筆の内容も、公務員としての信用を失墜させない範囲で行ないましょう。
例3:フリマアプリで不用品を売る
3つ目は、フリマアプリで不用品を売ること。
メルカリやラクマなどで不用品を売って、収入を得ることは副業には当たらないとされています。
詳しくは以下の記事で解説しております↓↓
ただし、たくさん購入して継続的に出品する場合はNGとなることも。
フリマアプリでNGとなる事例については、次の段落の「せどり」の部分でくわしく解説していきます。
公務員がやってはいけない副業


承認・許可が得られればOKな副業もありますが、公務員がやってはいけない副業もあります。
詳しい事例とともに、公務員のNGな副業をみていきましょう。
- 営利企業で働く
- せどり
- YouTube配信
それぞれ詳しく解説していきます。
例1:営利企業で働く
1つ目は、営利企業で働くこと。
国家公務員法上は全面的に禁止されておらず、「許可が必要」と書かれていますが、許可が下りる可能性は限りなくゼロに近いです。
内閣官房が公表した資料にも、副業として営利企業で勤務することは原則として認められないと明記されています。
給料が手渡しならバレないんじゃ・・・・・・?
と考える人もいると思いますが、
給料を手渡しで支払われたとしても基本バレます。
副業先はあなたに「○○円分の給料を支払いました」という報告を役所にするからです。
役所は、この報告をもとに本業の所得と合算して住民税を決め、本業の給料から住民税を天引きします。
本業(公務員)の給料に対して、住民税が不自然に高いことで発覚するというものです。
例2:せどり
2つ目はせどりです。
せどりとは、安く仕入れた商品を高値で販売して利益を得る行為のことです。


フリマアプリを利用して、副業として取り組む人も多いせどりですが、公務員は原則NG。
公務員は「全体の奉仕者」として、公共の利益を追究する必要があります。
個人の利益を目的とするせどりは、明らかに営利目的であり公共性も高くありません。
全面的に禁止されている訳ではありませんが、申請しても許可・承認される可能性は低いと言えます。
例3:YouTube配信
3つ目は、絶対にNGとは言い切れませんが、NGの可能性が高いのがYouTube配信。
YouTube配信といっても、収益化せずに配信するのはOKです。
問題となるのが、アフィリエイトやAdSenseなどにより収益化して継続的に収入をもらう場合。
2024年に人事院が公表したQ&A集には、YouTubeでアフィリエイト収入を得ることは【承認or許可が必要な兼業に該当するかも】と書かれています↓↓
出典:一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)より引用
ですが、配信の内容が公共性の低いものであったり、明らかに営利目的である場合は、承認・許可が下りる可能性は低いのが現状。
実際、2022年にYouTubeでゲーム実況の動画を配信した消防士が、広告収入を得て懲戒処分となる事例がありました。
- 和歌山市消防局に所属する33歳の消防士長
- ゲーム実況の動画を配信
- 配信期間は、2020年12月~2021年10月
- 広告収入として約115万円を稼いだ
- 減給10分の1(1か月)の懲戒処分
詳しくはコチラの記事をご覧ください。
この事例では、和歌山市は【動画配信で金銭を得ることは、禁じられている副業にあたる】としています。
- 動画配信の内容
- 単発的なのか、継続的なのか
- 収入の金額
などにより、総合的に判断されるので、一概にNGとはなりません。
ですが、明らかに営利目的であるなら、承認・許可が下りる可能性は低いと言えます。
自治体によってはOKになりつつある副業


法律で副業が厳しく制限されている公務員ですが、一部の自治体では副業解禁の動きがあります。
以下は、いち早く副業を解禁した【神戸市】と、2024年度から営利目的での副業を解禁した【大阪府】の事例です。
- 公共性の高い「地域貢献活動」なら収入を得てもOK
- 本業の時間外・休日で活動すること
- 報酬額が高すぎないこと
- 営利を主目的とした活動でないこと
- 例:NPOでの障害者支援活動、NPOでの手話通訳活動
神戸市の事例では、副業OKとはいっても公共性の高い活動である必要があることが特徴。


対して、大阪府の事例は営利目的での活動でもOKなのが特徴です。
- 塾講師、コンビニの販売員、飲食店のスタッフ、アプリ開発などでもOK
- 兼業時間の制限あり
- 兼業する事業の責任者でないこと
- 報酬が高すぎないこと
持っている資格を活用したり、スキルアップしたり等の職員のニーズに対応するためとのこと。


すぐに他の自治体でも、営利目的の副業ができるようになるとは考えにくいですが、今後少しずつ副業が解禁されると思われます。
まとめ
公務員の副業について解説しました。
- 公務員は副業として農業をやってもOK
- 農業は承認が下りやすい副業
- 本業に支障をきたしたり、利害関係が発生する場合はNG
- 公務員でもOKな副業:投資、講演・執筆活動、不用品の販売
- NGな副業:営利企業で働く、せどり、YouTube配信
- 自治体によっては営利目的の副業がOKなところもある
公務員の副業に関しては、「バレなければOK」派と「バレる・バレない以前に、ダメなものはダメ」派の意見がありますが・・・・・・
わたし個人の意見としては、数十万円・数百万円のために懲戒のリスクを負うことは割に合わないと考えています。
こんな私ですが、
バレずに副業する方法はないのだろうか?
と、魔が差して副業をしようとしたことも(もちろん副業は断念しました)。
同じように「副業したいけど、バレるのがこわい・・・・・・」という方は、以下の記事もぜひご覧ください↓↓
最後までお読みいただき、ありがとうございました。