こんにちは!元公務員のろびんそんです。
カレンダーどおりに出勤することで知られる公務員。
ですが、公務員になったからと言って、必ずしも土日祝の休みが確約されているわけではありません。
この記事を書いた私は元公務員でしたが、休みの日に出勤する職員を何人も見てきましたし、私自身も休日返上で出勤していたことも。
この記事では、土日祝に出勤する公務員について詳しく解説していきます。
- 公務員が土日祝に出勤することはある?
- 土日祝に出勤するのは、どんな公務員?
- 土日祝に出勤したときの手当は出る?
- 土日祝に出勤したら代休は取れる?
制度上のお話だけでなく、私や他の職員の経験も交えて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください!
多くの公務員は【土日祝】は休み
世間一般のイメージどおり、各省庁・各自治体の職員はカレンダーどおりに働きます。
公務員が休みになるのは、
- 土曜日、日曜日
- 国民の祝日(振替休日を含む)
- 年末年始(12/29~1/3)
です。
土日祝+年末年始が休みで、有給休暇の種類がたくさんあるという公務員の待遇に惹かれる人が多いのも事実。
【公務員=休みが多い】という理由で、公務員になりたいと思う人もいるくらいです。
土日祝の休みが確約されているような職業の公務員ですが、土日祝に働く公務員が一定数います。
土日祝に出勤しなければいけない公務員とは、どんな公務員なのでしょうか?
※ここからは、読みやすくするために「土日祝出勤」を「土日出勤」とします
土日出勤がある公務員とは?
土日休みとして知られる公務員でも、土日出勤する可能性はゼロではありません。
私が公務員だったとき、土日を死守してきたはずの私でさえ何度も土日出勤する羽目になっていました。
具体的に、どのような公務員が土日出勤する可能性があるのか。
土日に出勤することがある公務員・配属部署はコチラ↓
- イベント企画が多い部署
- 災害が起きたとき
- 激務部署
- 住民対応がある部署
- 労働組合の役員
公務員が土日出勤する可能性があるのは、以上に当てはまる場合です。
それぞれ詳しく解説していきます。
イベント企画が多い部署
イベント企画の多い部署は、土日出勤する可能性が高い部署として知られています。
多くの人を集める必要のあるイベントは、土日に開催することがほとんど。
イベントは基本的に職員1人で運営することはないので、同じグループや同じ課の職員が総動員されることさえあります。
どの分野でもイベント企画をする部署はありますが、特にイベントが多いのがコチラ↓
- 観光系
- 文化・スポーツ系
- 広報系
観光系の部署といえば、新規採用の公務員に人気の部署。しかし、2年目・3年目となると土日出勤の多さから、人気は落ちていました。
私は技術職だったのでずっと農業系の部署に配属されていましたが、農業系の部署でもイベントは何回かありました。
観光、文化・スポーツ、広報の3つを避ければ必ず土日休みが確約されるわけではありません。
災害が起きたとき
災害が起きたときも、土日出勤する可能性があります。
所属する自治体内で災害が起こったとき、職場から呼び出されます。
当然ですが、災害は平日・土日に関係なく発生しますよね。土日に災害が起これば、勤務時間外でも電話がかかってきて参集するということです。
部署・地域によっては、大雨災害が起こりやすく、頻繁に呼び出されることもあります。
そして、他の自治体で大きな災害があったときには「災害派遣」があります。
災害派遣も平日・土日関係なく派遣の日程が組まれ、派遣日数は1週間程度が多いことから、高い確率で土日に仕事をすることになります(普段の職場ではなく被災地ですが)。
激務部署
激務部署に配属された公務員も、土日に出勤する可能性があります。
「土日に出勤しなければならない」というより、「土日に出勤しないと仕事が終わらない」という理由から、土日に出勤します。
平日の残業だけでは捌ききれない仕事量の公務員がいるのも事実。
このようなパターンは多くはないものの、激務部署に配属されれば土日出勤せざるを得ない可能性もあります。
住民対応がある部署
平日に役所へ行くことができない住民のために、部署によっては土日も開けているところがあります。
マイナンバーカード交付だったり、婚姻届の対応を行う部署などです。
このような住民対応がある部署に配属された場合、土日出勤になる可能性があります。
労働組合の役員
業務ではありませんが、労働組合の役員になると、土日に仕事のようなことをする場合があります。
公務員の労働組合は、土日にイベントを開催することが度々あります。
公務員の家族も参加できるレクリエーション的なイベントですね。
参加する側からしたら楽しそうに思えますが、企画している労働組合の役員は、イベントのために準備・運営を行います。
労働組合が企画する多くのイベントは土日開催のため、労働組合の役員も土日に出てきて運営を行います。
組合活動なので仕事ではありませんが、仕事の延長線上と感じる人も多いです。
土日出勤したときの手当や代休は?
もし土日出勤をしたら、手当や代休はどうなるのでしょうか。
公務員が休みの日に出勤したときの手当や代休は、土曜日・日曜日に出勤した場合と、祝日・年末年始に出勤した場合とで異なります。
それぞれの場合に分けて解説します。
土曜日・日曜日に出勤した場合
公務員の土日出勤は、勤務した時間数別に分けて
- 4時間未満
- 4時間~7時間45分未満
- 7時間45分以上
の3パターンで、代休なり時間外勤務手当なりの対応が違ってきます。
4時間未満 | 時間外勤務手当が支給 【手当支給率:135/100】 |
4時間~7時間45分未満 | 4時間の代休 (+時間外勤務手当【手当支給率:125/100】) ※全て時間外勤務手当の場合は手当支給率135/100 |
7時間45分以上 | 1日代休 (+時間外勤務手当【手当支給率:125/100】) ※全て時間外勤務手当の場合は手当支給率135/100 |
土日の勤務が4時間未満の場合は時間外勤務手当が支給されます。
4時間以上の場合は、基本的に4時間分の代休+4時間を超えた分は時間外勤務手当となります。
7時間45分以上の場合は、1日の代休+7時間45分を超えた分は時間外勤務手当。
ですが、なかなか平日に代休を取れない職員も多いです。
代休での対応が難しい場合は、土日出勤した分をすべて時間外勤務手当で支給されます。
祝日・年末年始に出勤した場合
つづいて、祝日や年末年始の休みに出勤した場合です。
祝日や年末年始に出勤すると、勤務時間数に関係なく、以下の2つのうちどちらかの対応となります。
- 代休(+7時間45分を超えた分の時間外手当【手当支給率:135/100】)
- 休日勤務手当【手当支給率:135/100】(+7時間45分を超えた分の時間外手当【手当支給率:135/100】)
土日に出勤するときと同じように、基本的には代休での対応となります。
代休が取れない場合は「休日勤務手当」が支給されます。
まとめ
公務員の土日出勤の現状や代休・手当について解説しました。
- 多くの公務員は土日祝が休み
- 土日出勤があるのは、イベントの多い部署や激務部署、災害時など
- 土曜日or日曜日に出勤した場合、4時間未満は時間外手当で、4時間以上だと代休または時間外手当
- 祝日or年末年始に出勤した場合、代休or休日勤務手当
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後々「知らなかった・・・」と損することのないように、自分を守ってくれる制度に関する知識を付けておくと安心ですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!