こんにちは!元公務員のろびんそんです。
公務員がやらかしてしまう交通違反で多いのがスピード違反。
一般的にスピード違反は、事故に至らない場合「軽微な違反」とされるので、軽く見ている人も多いですよね。
しかし公務員がスピード違反をすると、懲戒処分になる可能性もあります。
この記事では、公務員がスピード違反をしたときの懲戒処分や職場への報告義務を中心に解説していきます!
- 公務員がスピード違反を起こしたらどうなる?
- プライベートでも職場には報告すべき?
- 職場への報告を怠ってはいけない2つの理由
- 職場へ報告すべき4つの事項
- 【事例】スピード違反で懲戒処分になった公務員
この記事を書いた私は元公務員。難しい法令の内容を、分かりやすく丁寧に解説していきます!
公務員が交通違反を起こしたときの処分(一覧)
公務員が交通違反や交通事故を起こした場合、懲戒処分となる場合があります。
懲戒処分には4種類あり、処分が重い順に並べると・・・
免職、停職、減給、戒告
となります。
懲戒処分の具体的な内容については、以下の記事で詳しく解説しております↓
交通違反や交通事故を起こした際の懲戒処分は、一律にコレ!というものではなく、違反・事故の内容によって懲戒の種類が変わってきます。
人事院が出している「懲戒処分の指針」では、以下のように懲戒処分の基準を示しています。
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
【飲酒運転】酒酔い(人身なし) | ○ | ○ | ||
【飲酒運転】酒酔い(人身あり) | ○ | |||
【飲酒運転】酒気帯び(人身なし) | ○ | ○ | ○ | |
【飲酒運転】酒気帯び(人身あり) | ○ | ○ | ||
【飲酒運転】酒気帯び(人身あり、措置義務違反あり) | ○ | |||
【飲酒運転】飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【飲酒運転以外】死亡or重篤な傷害 | ○ | ○ | ○ | |
【飲酒運転以外】死亡or重篤な傷害(措置義務違反あり) | ○ | ○ | ||
【飲酒運転以外】傷害 | ○ | ○ | ||
【飲酒運転以外】傷害(措置義務違反あり) | ○ | ○ | ||
【飲酒運転以外】著しい速度超過などの悪質な交通法規違反 | ○ | ○ | ○ | |
【飲酒運転以外】著しい速度超過などの悪質な交通法規違反(物損・措置義務違反あり) | ○ | ○ |
免職になってしまう場合もあれば、戒告の場合もありますね。
スピード違反は、この指針でいうと「著しい速度超過などの悪質な交通法規違反」に当たり、停職・減給・戒告の処分になる可能性があります。
ただ、ここでの処分は「著しい速度超過」の場合なので、軽微な違反とされるスピード違反(法定速度+時速10~20km程度の速度超過)であれば懲戒処分にならないこともあります。
交通違反の職場への報告を怠ってはいけない
つづいて、実際にスピード違反をしてしまった場合の職場への報告問題についてです。
結論から言うと、スピード違反をしてしまったときは公務・プライベート問わず職場への報告は必要です。
公務員が交通違反・交通事故を起こしてしまった場合、職場への速やかな報告が義務づけられています。
「報告せずに黙っていればバレることはない」と思っている公務員も多いですが、この考え方は非常にキケン。
職場への報告を怠ってはいけない理由を解説していきます。
- 処分が重くなる可能性がある
- 報告しなくても後々バレる
それぞれ解説していきます。
【理由1】処分が重くなる可能性がある
1つめの理由は、処分が重くなる可能性があるからです。
職場への報告を怠ったり交通違反・事故を隠蔽した場合、「該当する処分の次に重い処分とする」と指針で定めている自治体もあります。
報告義務があるのにも関わらず、報告を怠ったペナルティーが科されるということ。
交通違反・事故を起こしてしまったら、速やかに職場へ報告しましょう。
【理由2】報告しなくても後々バレる
2つめの理由は、報告しなくても後々バレるからです。
交通違反・事故を起こしたとき、現場を目撃した住民が勤務先へクレームを入れる可能性もあります。大きな事故の場合はテレビで報道されることもあります。
私が勤務していた県庁では、定期的に運転免許証を確認されていました。
免許更新のタイミングによりますが、免許証がゴールドからブルーになっていると、「前回ゴールドだったよね?何か違反したの?」と上司から聞かれることで、報告義務を怠ったことがバレてしまいます。
絶対にバレない方法はありません。交通違反・事故を起こしたら忘れず職場へ報告しましょう。
スピード違反したときに職場へ報告すべき4つの事項
スピード違反をしてしまったときの職場への報告。具体的に何を報告すればよいのでしょうか?
交通違反をした際の報告事項は以下の4つです。
- 日時
- 場所
- 車種
- 違反の内容
※報告事項は自治体によって異なる場合があります
交通事故を起こしてしまった場合は、事故現場の写真や、相手方の情報も併せて報告しなければいけません。
上の4つの事項の他に、反省文を書かなければならないことも多いです。
交通違反・事故を起こしてしまった際は、正確な情報を速やかに職場へ報告しましょう。
スピード違反で懲戒処分になった職員の事例
実際に、スピード違反で懲戒処分になってしまった公務員の事例を2件解説していきます。
【事例1:戒告】高速道路を法定速度+時速48kmで走行した30代男性職員
さいたま市役所の30代男性職員が、令和5年5月20日(土)に東北縦貫自動車道を法定速度時速100kmのところ、時速148kmで走行。
略式命令で罰金7万円の刑事処分、運転免許停止30日間の行政処分が科されました。
公務中ではなくプライベートでの交通違反とのことです。
懲戒処分の内容は戒告でした。
【事例2:戒告】法定速度+時速52kmで走行した30代職員
堺市役所の職員が、令和5年3月21日(火)に和歌山市内の道路を法定速度時速60kmのところ、時速112kmで走行。
略式命令で罰金9万円の刑事処分、運転免許停止90日間(短縮後45日間)の行政処分が科されました。
懲戒処分の内容は戒告でした。
2つの事例からも読み取れますが、公務員がスピード違反で懲戒処分になるのは、法定速度より時速30km以上超過したときがほとんど。
法定速度+時速10~20kmであれば「著しい速度超過」には該当せず、懲戒処分になることは少ないです。
とは言っても、自治体によっては法定速度+時速10~20kmでも懲戒処分としているところもありますので、勤務先の処分基準を確認しましょう。
まとめ
公務員のスピード違反について解説しました。
- 公務員がスピード違反をした場合、停職・減給・戒告の処分になる可能性がある
- 交通違反・事故を起こしたときは、速やかに職場へ報告する
- 職場への報告を怠ると、後々バレて処分が重くなることもある
- 職場への報告事項は、日時、場所、車種、違反の内容など
- スピード違反で懲戒になるのは、法定速度+時速30km以上超過したときがほとんど
仕事中・プライベート関わらず、ハンドルを握る際は「安全運転」だけでなく公務員としての意識を忘れないようにしましょう◎