こんにちは!元公務員のろびんそんです。
公務員で、アパートなどの賃貸住宅に住むさいには「住居手当」という手当が毎月もらえます。
公務員の界隈では「住居手当」といいますが、一般的には「家賃補助」ですね。
1人暮らしのパターンでは何の迷いもなく申請できますが・・・
彼女と一緒に住む場合ももらえるのかな?
彼氏が契約しているともらえないのかな?
誰かと一緒に住む!となったときに多くの疑問が出てきますよね。
そんな方に向けて、この記事では、同棲する公務員にも家賃補助は出るのか?ということを中心に元公務員が解説していきます。
- そもそも「住居手当(家賃補助)」とは?
- 住居手当がもらえる条件
- 同棲していても、住居手当がもらえる?
- こんな場合は注意!住居手当がもらえない同棲
この記事を書いた私は元公務員。
公務員だった期間に何度も引越しして、在職中のほとんどで住居手当をもらっていました。
引越しのたびに住居手当の申請を経験した私が、申請が通るor通らないパターンを解説します。
この記事を読んだら、住居手当がもらえるのかが分かり、安心して同棲生活をスタートさせることができますよ!
そもそも公務員の家賃補助「住居手当」って何?
公務員の家賃補助である「住居手当」とは・・・
自分が住む住居を借りて、月額で1万6000円を超える家賃を払っている職員に支給される手当
のことです。
住居手当としてもらえる金額は、支払っている家賃にもよりますが最高2万8000円。
毎月もらえることを考えると、かなりありがたい補助制度ですよね。
住居手当(家賃補助)の計算方法などは以下↓の記事に詳しく解説しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。
最大2万8000円ももらえる家賃補助ですが、家賃補助を申請するさいは、きちんと要件を満たしているか厳しく見られます。
私は独り暮らしの賃貸で、サクッと通ると思っていた家賃補助の申請でさえ、かなり細かいチェックが入りましたね(^_^;
ここで家賃補助をもらうための要件を見てみましょう。
- 自分が居住する
- 自分が契約している
- 自分が家賃の支払いをしている
- 家賃が月額1万6000円を超えている
基本的に以上の4つが要件となります。
この記事のテーマである、同棲したときは家賃補助をもらえるか?を考えるさいにも大事になってくる要件なので、覚えておきましょう。
家賃補助の概要がわかったところで、同棲した場合に家賃補助をもらえるのか、見てみましょう!
同棲していても家賃補助はもらえる
結論としては、同棲していても家賃補助はもらえます。
公務員の家賃補助に、「独り暮らしでないともらえない」なんて決まりはないからです。
前の段落で解説した「家賃補助の要件」を満たしていれば、パートナーと一緒に住みながら家賃補助をもらうことができます!
要件のうち、「自分が居住する」と「家賃が月額1万6000円を超えている」の2点はクリアできる人が多いです。
しかし、「自分が契約している」と「自分が家賃の支払いをしている」という点が証明できないと、家賃補助を断念するケースも。
気になる人は、賃貸契約書などの書類を確認して、
- 契約者の氏名が、自分の名前になっているか?
- 家賃の引き落としは、自分名義の銀行口座orクレジットカードかどうか?
以上の2点を改めて見てみましょう。
契約者・家賃の支払者が自分であればOKですが、そうでない場合は家賃補助がもらえない可能性が高いんです。
では、具体的にはどのよう場合に家賃補助がもらえないのでしょうか?
次の段落でくわしく解説していきます。
【注意】こんな同棲は家賃補助がもらえない
同棲していても、家賃補助は原則もらえます。
ですが家賃補助がもらえないパターンもあるので、自分が該当しないかチェックしてみましょう。
- 契約者が自分ではない
- 家賃を自分で支払っていない
- 親族※が借受・所有している住宅に住む
※ここでの「親族」とは、配偶者・父母・義父母を指します。配偶者には事実婚の事情の人も含みます。
それぞれ詳しく解説します。
契約者が自分ではない
契約者が自分でない場合は、家賃補助がもらえません。
前の段落でもお話ししたとおり、家賃補助は自分が契約している場合にもらえるもの。
賃貸契約書の契約者が、自分ではなくパートナーになっていると補助の対象外となります。
家賃補助は最大で2万8000円もらえる、とっても助かる制度。
パートナーと同棲するときは、家賃補助をもらうことを視野に入れ、慎重に賃貸契約することをオススメします。
家賃を自分で払っていない
家賃を自分で払っていない場合も、家賃補助はもらえません。
家賃補助は、家賃を支払っている人でないと補助の対象外となるからです。
たとえ契約者が自分だとしても、同棲するパートナーに家賃を支払ってもらうのは家賃補助上NG。
自分名義の銀行口座・クレジットカードの引き落としであることを証明できないと、家賃補助はもらえません。
賃貸契約では、割と早い段階で初期費用(初月・翌月の家賃や仲介手数料の合計)を支払うことが多いですよね。
口座・クレカの名義を考えずに、パートナー名義で慌てて初期費用を支払ってしまうと、家賃の支払者が自分であることが証明しずらくなってしまいます。
賃貸関係でお金のやり取りが発生するときは、家賃補助をもらうことを視野に入れた上で、支払いをしましょう。
親族が所有・借受けしている住宅に住む
親族が所有しているor借受けしている住宅に住む場合も、家賃補助がもらえません。
ここでの「親族」とは、配偶者※・父母・義父母を指します。※配偶者には事実婚の事情の人も含みます。
これらの親族にプラスして、扶養親族が所有する住宅の場合もNG(扶養親族が借受する住宅であればOK)。
一般的に賃貸住宅は、赤の他人が所有する住宅であることが多いですが、もし親族が所有・借受けしている住宅の場合は注意しましょう。
まとめ
公務員が同棲する場合の家賃補助について解説しました。
- 住居手当(家賃補助)とは・・・自分が住む住居を借りて、月額で1万6000円を超える家賃を払っている職員に支給される手当
- 家賃補助がもらえる条件は、自分が居住・契約・家賃の支払いをしていて、家賃が月額1万6000円を超えること
- 条件を満たせば、同棲していても家賃補助をもらうことができる
- 賃貸契約者が自分でなかったり、自分が家賃の支払いをしていなかったり、親族が所有・借受けしている住宅の場合は、家賃補助がもらえない
当サイトでは、家賃補助(住居手当)の他に、公務員の手当をわかりやすく解説しております。
法令を読んでも「何だかよく分からない・・・」と思っている方は、ぜひご覧ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。